個人情報取扱規則 別紙1 個人識別符号

  1. 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの(第3条第2号(1))下記(1)から(8)に該当するもののうち、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換されたもの。
    1. (1)細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
    2. (2)顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
    3. (3)虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
    4. (4)発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
    5. (5)歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
    6. (6)手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
    7. (7)指紋又は掌紋
    8. (8) 上記(1)から(7)までに掲げるものから抽出した特徴情報を、組み合わせ、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの
  2. 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方法により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(第3条第2号(2))
    1. (1) 旅券番号(日本国政府が発行したもの以外も含む)
    2. (2) 基礎年金番号
    3. (3) 運転免許証番号
    4. (4) 住民票コード
    5. (5) 個人番号
    6. (6) 在留カードの番号
    7. (7) 特別永住者証明書の番号
    8. (8) 高齢受給者証の記号および番号等
    9. (9) 各種保険および後期高齢者医療制度の被保険者証の記号および番号
    10. (10) 各種共済組合の加入者証、組合員証および組合員被扶養者証の記号および番号等
平成29年5月30日制定